校友会


 
                                          平成24年5月吉日
 豊昭学園校友会
   会員の皆様へ
                                          校友会 会長
                                           田中 将隆

 <豊昭学園校友会>
          第5回通常総会・懇親会のお知らせ


  新緑の候、会員の皆様には益々ご清祥の趣、ご推察申し上げます。
  さて、本年も下記要領にて「校友会 通常総会及び懇親会」を開催いたします。
  懇親会では、アトラクション等を用意し、皆様をお待ち申し上げております。
  ご多用中のこととは存じますが、是非ともご参加を仰ぎ、旧交を深めたいと念じております。


                       記

   日 時 : 平成24年7月7日(土)  15:00開始

   会 場 : 「ホテル メトロポリタン」(池袋駅西口)

   会 費 : 5,000円  (ただし今年度卒業生及び大学生・専門学校生は2,000円)


      ◎懇親会会場は広い会場を用意しておりますが人数に限りがございます。
        参加ご希望の方は下記の校友会専用メールより、@お名前 A卒業年
        B卒業時の校名(学院、鉄道など)、C卒業時の担任名 Dご連絡先
        (電話番号、ご住所、※メールアドレス)、※E現在の勤務先/在校名
        ※Fその他ご要望、お問い合わせ等がございましたらご連絡下さい。
          ※の項目は任意です。

      ◎電話(03-3988-5511)、 FAX(03-3983-2704)によるご連絡も可です。

         校友会事務局 (学内事務局:村田宛) 専用メール
                   koyukai@hosho.ac.jp
     



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■ 豊昭学園(豊島学院高等学校昭和鉄道高等学校)校友会会則

(名 称)
第1条
この会は豊昭学園校友会と称する。
(事務所)
第2条
この会の事務所は東京都豊島区池袋本町2-10-1豊昭学園学園内に置く。
(目 的)
第3条
この会は学校と連絡し会員相互の親睦向上を図り学園の発展に資することを目的とする。
(組 織)
第4条
この会は卒業生並びに教職員で組織する。
正会員   高校、中学校卒業生
特別会員  教職員並びに旧職員
(事 業)
第5条
この会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.校友会の開催
2.会報及び会員名簿の発行及び作成
3.学園の後援
4.その他必要とする事業
(役 員)
第6条
この会の役員は次の通りとする。
名誉会長  1名
会  長  1名
副 会 長  2名以上3名以内
常任評議員 若干名
評 議 員  出身組毎若干名
監  事  2名
顧  問  若干名
(役員の選任)
第7条
役員は次の各号に掲げる者とする。
(1)名誉会長は法人理事長を推薦する。
(2)常任評議員のうち1人を会長としこれを常任評議員総数の過半数の決議により
選任する。
(3)常任評議員のうち2名以上3名以内を副会長とし、これを常任評議員会総数の
過半数の決議により選任する。
(4)常任評議員は評議員のうちから評議員の互選によって定められた者を総会の議決
をもって選任する。
(5)特別会員のうち常任評議員若干名を会長より委嘱することができる。
(6)評議員は会員より会長が委嘱する。
(7)顧問は会長の推薦により選任する。
(監事の選任)
第8条
会員のうちより常任評議員会の同意を得て会長が選任する。
(役員の職務)
第9条
役員は次に掲げる職務を行う。
(1)会長はこの会を代表し、その会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ常任評議員会において
定めた順位に従い業務を代行する。
(3)常任評議員は会長・副会長と共に日常の会務を処理する。
(4)評議員は通常総会を構成し会務を協議する。
(監事の職務)
第10条
監事は会務、会計の監査にあたる。
(会 議)
第11条
本会は次に掲げる会議を置く。
(1)通常総会  評議員をもって構成し、毎年開催する。
(2)臨時総会  必要に応じて会員をもって構成する
(3)常任評議員総会
第12条
常任評議員総会は会長、副会長、常任評議員、事務局員をもって構成する。
第13条
総会の決議は出席者総数の過半数で決す。
(役員の任期)
第14条
会長・副会長・常任評議員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
(会員の除名)
第15条
会員で学園又はこの会の名誉を著しく損なったと認める時は常任評議員会の決議によって
除名することができる。
(会 計)
第16条
この会の経費は入会金、会費、寄付金その他の収入によって充当する。
2.入会金は正会員の資格(卒業時)を得た時に限り納入する。
3.会費は総会時に徴収する。
第17条
前条に定めた会費以外特別経費を必要とする事情ある場合に限り常任評議員会の決議
により臨時会費を徴収する。
第18条
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2.この会の会計は常任評議員会の決議によって定め総会に報告する。
但し、この会の会報に記載して報告することができる。
3.この会の会計は校友会事務局員に委嘱する。
(積立金の保管)
第19条
財産中の金銭保管は銀行預金、郵便預金として会長がこれを保管する。
2.前項の異なった保管方法を採ろうとする時は常任評議員会の決議によって定め総会に
報告する。
(会則の変更)
第20条
この会則を変更する時は、総会の決議を得なければならない。
2.緊急必要ある事項については常任評議員会の決議によって事後に総会の承認を
求めることができる。
(補 則)
第21条
会員で住所変更又は業務若しくは学業の変更ある時は事務所に通知する。
(細 則)
第22条
この会則の施行についての細則は常任評議員会の議決を経て別に定める。
附則
1、この会は昭和62年12月12日総会において承認、即時施行する。
2、本会則は平成18年6月24日より一部改正し施行する。